この規程は役員の報酬並びに費用の支給に必要な基準を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、下記に定めるところによる。
この法人の非常勤の役員、評議員は、無報酬とする。
この法人の常勤役員の定例報酬月額は、給与規程内「給与テーブル」のとおりとし、各々の常勤役員の報酬月額は「給与テーブル」のうちから、理事会の承認を得て、決めるものとする。
報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
この法人は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
この規程の改廃は、理事会において行う。
この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
この規程は、2023年8月20日より施行する。(同日理事会決議)