第1項 目的
株式会社Jij(以下、Jij)は、学術研究の公正性と透明性、それを踏まえた信頼性を確保することを目的として、研究を遂行する上で研究活動において求められる研究者の行動と態度の倫理的規準をここに定める。
第2項 研究者の定義
本規定における「研究者」は、Jijに所属するJijを本務とする全ての研究員、Jijにおいて研究活動に従事するすべての者を含む。
第3項 研究者の責務
(1)研究者は、1年度に1度Jijが指定する研究倫理教育に関するカリキュラムを受講しなければならない。
(2)研究者は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
(3)研究に関わる一切の関係書類、データは個人で管理・保管せず、Jijが管理するクラウドサービスデータベースに一定期間適切に保存・管理し、Jijが研究者に対して開示を求めた際には速やかに開示しなければならない。
(4)研究者は、個人の尊厳と基本的人権を尊重しなければならない。
第4項 研究における不正行為の防止
(1)研究者は、あらゆる研究活動において、捏造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないこと及び加担しないことと共に、研究、調査データの適切な取り扱いを徹底し、不正行為等の発生を未然に防止するよう研究環境の整備に努めなければならない。
(2)不正行為の疑惑が生じたとき、第五項に定める研究調査委員会は調査を実施すること。
第5項 事務局
(1)本規程に関する事務は、研究倫理委員会が取り扱う。
(2)研究データの保存・開示を担当する実質的な責任者は研究倫理教育責任者とする。