相続はだれにとっても避けられないテーマで、特に法定相続人以外への遺贈には独自のルールが多く存在します。

故人の財産の総額が基礎控除額に満たない場合、相続で取得した財産も遺贈で取得した財産であっても相続税はかかりません。

つまり、遺贈された人は基礎控除額の計算には含めないものの、控除は適用されるのです。

本記事では、遺贈の種類や相続税の計算方法、そして何より基礎控除がどのように影響するのかをくわしく解説します。

税負担を軽減する方法や遺言書の作成ポイントも含め、法定相続人以外への遺贈を考えている方にとって必読の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 法定相続人以外には遺言によって相続させることができる!

遺贈と相続はよく似ていますが、法定相続人への財産の移転とは異なる点があります。

具体的には、相続は法定相続人が財産を引き継ぐプロセスであり、遺贈は遺言書を用いて無償で財産を譲る行為です。

この違いから、遺言書の作成時には「遺贈する」という言葉を法定相続人以外に対して用います。

また、税金の面でも違いがあり、とくに法定相続人以外への遺贈では、相続税が2割増しになる場合があるのです。

このような手続きや税金の違いを理解し、遺言書作成時に適切な用語と税務対策をおこなう必要があります。

1-1. 法定相続人以外への相続でも相続税がかかる

法定相続人以外への財産相続で一般的に考えられがちな「法定相続人以外ならば税金がかからない」という認識は誤りです。