Coinhive事件

Coinhive事件最高裁「無罪」判決を受けて - connpass

最高裁無罪判決のご報告|モロ|note

第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
1 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
	一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
	二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
(略)

第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

スクリーンショット 2022-01-31 16.10.14.png

スクリーンショット 2022-01-31 16.34.08.png

Data2vec

1月の目標結果