手帳の種類・種別/等級・対象者・割引率

岩国市独自の制度については下記をご確認ください。

岩国市発行の福祉優待乗車証についてはこちら(デザインの確認)

制度についてはこちら(岩国市ホームページ)

手帳について及び適用条件

  1. 身体障害者割引 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合
  2. 知的障害者割引 知的障害者割引療育手帳制度要綱(昭和 48 年9月 27 日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合
  3. 精神障害者割引 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合
  4. 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 児童福祉法第 12 条の4及び第 41 条から第 44 条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添人で当該施設長の発行する所定の運賃割引証を提出した者