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**第1回【弁護士が解説】 NFTとは? 法規制と実務上の留意点**で解説した通り、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を含め、ブロックチェーン上で発行されるデジタルトークンの機能や用途は様々であり、デジタルトークンの金融規制上の法的位置付けはそれらの機能等に応じて分類されます。
たとえば、決済手段としての経済的機能を有し、ブロックチェーン等のネットワークを通じて不特定の者の間で移転可能な仕組みを有しているデジタルトークンであれば暗号資産として資金決済法で規制される可能性が高いと考えられる一方、デジタルトークンに株式や社債、ファンド持分などに係る権利を表章したものは、有価証券として金商法で規制される可能性が高いと考えられます。
このように、デジタルトークンの機能等を踏まえて金融規制上の法的分類を行う場合、概要、以下のフローチャートのように整理することができます。
このように、NFTを含むデジタルトークンは、以下の観点に基づき、その機能等に応じて、①暗号資産、②前払式支払手段、③為替取引、④ポイント、⑤有価証券に分類することが考えられます。「NFT」と呼称しても、必ずしも暗号資産その他の金融規制の対象から外れるわけではありません。
( i )保有者に対する利益分配の有無 ( ii )有償発行か否か ( iii )通貨建資産に該当するか ( iv )不特定の者に対して使用および売買・交換ができるか ( v )金銭への払戻しが可能か
以下、①暗号資産、②前払式支払手段、③為替取引、④ポイント、⑤有価証券、それぞれの定義および要件について解説します。
暗号資産とは、以下の( i )ないし( iii )の要件をすべて満たすもの(「1号暗号資産」)または、不特定の者との間で、1号暗号資産と相互に交換できるものであって、( ii )および( iii )の要件を満たすものをいいます(「2号暗号資産」)(資金決済法2条5項)。
( i )物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で購入・売却をすることができること
( ii )電子的に記録された財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができること
( iii )本邦通貨、外国通貨および通貨建資産に該当しないこと
上記要件( i )・( ii )に関して、ビットコインなどの暗号資産には特定の発行者が存在しない場合があり、発行者等の特定の者に対してのみ使用することを想定しているものではありません。そのため、発行者や加盟店など、特定の者のみに対する使用を想定しているSuica等の電子マネーに代表される前払式支払手段は暗号資産には該当しないものと考えられます(**金融庁「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16 暗号資産交換業者関係」**I-1-1②(注)参照))。
また、上記要件( iii )に関して、通貨または通貨建資産に該当するものは暗号資産に該当しません。ここで、「通貨建資産」とは、本邦通貨もしくは外国通貨をもって表示され、または本邦通貨もしくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるものが行われることとされている資産をいいます(資金決済法2条6項)。
たとえば、電子マネーのうち、円やドル建てのものは通貨建資産に該当するため、暗号資産には該当しません。
デジタルトークンが暗号資産に該当する場合、その売買または交換、他人のために暗号資産の管理等を業として行う者は、暗号資産交換業者としての登録が必要となります(資金決済法63条の2)。
NFTの暗号資産該当性については、第1回「3−2 NFTと暗号資産該当性」をご参照ください。