2019年5月16日 制定

<aside> 💡 「斗和キセキ」の二次創作に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。) は、株式会社Pictoria(以下「当社」といいます。)が権利を有するキャラクター「斗和キセ キ」(以下「本キャラクター」といいます。)の二次創作等の利用に関するルールを定めるものです。 本キャラクターにつき二次創作を行うにあたっては、本ガイドラインが適用され、利用者は本ガイドラインに定めるルールに従っていただく必要があります。 また、本ガイドラインは予告なく変更することがありますので、常に最新の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

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第1条 (適用範囲)

  1. 本ガイドラインは、本キャラクターの利用に関する基本的な事項を規定します。
  2. 当社が、本キャラクターに関する個別規定や追加規定(以下「個別規定等」といいま す。)を、当社ウェブサイト等へ掲載し、または電子メール等により発信する場合、個別 規定等は本ガイドラインの一部を構成するものとし、個別規定等が本ガイドラインと抵触 する場合には、当該個別規定等が優先されるものとします。

第2条 (定義)

本ガイドラインにおいて、次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるところによるもの とします。

(1) 「本キャラクター」

当社が権利を保有する「斗和キセキ」という名称のキャラクター(その存在を他と区別す るために、名称を付与され、その他音声、外見、性格、世界観等によって特徴づけられた 抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。)をいいます。

(2) 「利用者」

本キャラクターまたはその二次創作物の全部または一部を利用する法人、団体、個人をい います。

(3) 「二次的著作物」

著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案するこ とにより創作した著作物をいいます。

(4) 「改変物」

著作物を変更、切除その他改変して作成したものであって、二次的著作物に該当しないも のをいいます。

(5) 「二次創作物」

改変物および二次的著作物、その他本キャラクターに依拠して作成された著作物を総称し たものをいいます。なお、本キャラクターのコスチュームプレイを行なった場合には、衣 装等、撮影した場合にあってはその写真、動画等も本ガイドライン上の二次創作物として 取り扱います。

(6) 「知的財産権」

著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得 し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。

第3条 (利用許諾)