第1条(趣旨等) 第1項 この用地調査等業務共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、国土交通省四国地方整備局の所掌する国の直轄事業(官庁営繕部、港湾局及び航空局の所掌に属するものを除く。以下同じ。)に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償金額の算定等業務(以下「用地調査等業務」という。)を請負に付する場合の業務内容その他の必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。 第2項 用地調査等業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、この仕様書とは別に発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。

第2条(用語の定義) 第1項 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 第一号 「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。 第二号 「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 第三号 「監督職員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又は主任担当者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第9条第1項に規定する者であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。 第四号 「総括監督員」とは、統括監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに用地調査等業務のとりまとめを行う者をいう。 第五号 「主任監督員」とは、主任監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との調整(重要なものを除く。)の処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに主任監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 第六号 「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 第七号 「検査職員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書第32条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 第八号 「主任担当者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 第九号 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第11条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 第十号 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、主任担当者のもとで業務を担当する者で、第7条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 第十一号 「契約書」とは「用地調査等積算資料 」(平成4年3月26日付け建四一用第70号)別記様式第1号用地調査等業務請負契約書をいう。 第十二号 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 第十三号 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。 第十四号 「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 第十五号 「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用地調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。 第十六号 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 第十七号 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し実施させること及び検査職員が受注者に対し、修補等を求め実施させることをいい、原則として、書面により行うものとする。 第十八号 「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 第十九号 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。 第二十号「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 第二十一号 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 第二十二号 「照査」とは、受注者が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量計算等の確認並びに算定書等の検算並びに基準・運用方針への適合性及び補償の妥当性等について検証することをいう。 第二十三号 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査職員が用地調査等業務の完了を確認することをいう。 第二十四号 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 第二十五号 「協力者」とは、受注者が用地調査等業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。 第二十六号 「調査区域」とは、用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。 第二十七号 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。 第二十八号 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。 第二十九号 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。 第三十号 「基準」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準(平成13年1月6日国土交通省訓令第76号)をいう。 第三十一号 「基準運用」とは、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成15年8月5日付け国総国調第57号国土交通事務次官通知)をいう。 第三十二号 「基準要領」とは、国土交通省損失補償取扱要領(平成15年8月5日付け国総国調第58号)をいう。 第三十三号 「成果物の点検・調整確認」とは、用地調査点検等技術業務実施要領(平成24年12月27日付け国四整用補第37号)別記1用地調査点検等技術業務共通仕様書第32条に規定する作業をいう。

第3条(基本的処理方針) 第1項 受注者は、用地調査等業務を実施する場合において、この仕様書、基準等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。

第4条(監督職員) 第1項 監督職員は、契約書第9条第2項に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」という。)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合で監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。

第5条(主任担当者) 第1項 受注者は、用地調査等業務における主任担当者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。)を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。 第2項 主任担当者は、業務の履行に当たり、この用地調査等業務の主たる業務に関し、7年以上の実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。 第3項 受注者が主任担当者に委任できる権限は契約書第10条第2項に規定した事項であるが、契約書第10条第3項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督職員は、主任担当者に対して指示等を行えば足りるものとする。 第4項 主任担当者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。

第6条(照査技術者) 第1項 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。 第2項 受注者は、照査技術者を定めた場合においては、第157条に規定する点検及び修正が完了した後に、照査技術者による照査を実施しなければならない。 第3項 照査技術者は、発注者が「主任担当者」と同等の知識及び能力を有する者と認めた者でなければならない。 第4項 照査技術者は、照査計画を作成し作業計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。 第5項 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。

第7条(業務従事者及び担当技術者) 第1項 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり、業務従事者(補助者を除く。)として、十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。 第2項 受注者は、前項に定める業務従事者に、表4の業務内容毎に同表資格欄に掲げる資格を有する者(以下「有資格者」という。)を1名以上含めるものとし、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に有資格者通知書(別記様式第2号)により発注者に通知しなければならない。 第3項 受注者は、第1項に定める業務従事者のうち、担当技術者を定める場合は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に担当技術者通知書(別記様式第3号)により発注者に通知しなければならない。なお、担当技術者が複数にわたる場合は8名までとし、受注者が設計共同体である場合には、構成員ごとに8名までとする。 第4項 有資格者は、主任担当者及び複数の業務内容の有資格者を兼ねることができるものとする。 第5項 担当技術者及び有資格者は、照査技術者を兼ねることはできないものとする。

表4 有資格者の資格

区分 業務内容 資格
土地調査 第3章権利調査 次のいずれかの資格を有する者とする。
・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定。以下「実施規程」という。)第3条に掲げる土地調査部門において同第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士(以下「補償業務管理士」という。)
・補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号。以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門に係る登録規程第3条に定める補償業務の管理をつかさどる専任の者(以下「補償業務管理者」という。)
・「登録規程」第2条第1項の別表に掲げる土地調査部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
土地調査 第4章用地測量 次の資格を有する者とする。
・測量法(昭和24年法律第188号)第48条に規定する測量士又は測量士補
土地評価 第5章土地評価 次のいずれかの資格を有する者とする。
・実施規程第3条に掲げる土地評価部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる土地評価部門に土地評価係る補償業務管理者
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる土地評価部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
・不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補
物件 第9条第2号に定める建物に係る次の調査等に従事する場合
・第6章建物等の調査(機械設備を除く。)
・第9章予備調査
・第10章移転工法案検討
・第11章再算定業務(機械設備及び営業に関する調査を除く。) 次のいずれかの資格を有する者とする。
・建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3の建物に係る建築士法第2条に規定する建築士の資格を有する者
・実施規程第3条に掲げる物件部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる物件部門に係る補償業務管理者
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる物件部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
物件 第9条第2号に定める建物以外の次の調査等に従事する場合
・第6章建物等の調査(機械設備を除く。)
・第9章予備調査
・第10章移転工法案検討
・第11章再算定業務(機械設備及び営業に関する調査を除く。) ・実施規程第3条に掲げる物件部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる物件部門に係る補償業務管理者
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる物件部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
機械工作物 第6章建物等の調査(機械設備に限る。)
第11章再算定業務(機械設備に限る。) 次のいずれかの資格を有する者とする。
・実施規程第3条に掲げる機械工作物部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる機械工作物部門に係る補償業務管理者
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる機械工作物部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
営業補償・特務補償 第7章営業に関する調査(営業に関する調査に限る。)
第11章再算定業務(営業に関する調査に限る。) 次のいずれかの資格を有する者とする。
・実施規程第3条に掲げる営業補償・特殊補償部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる営業補償・特殊補償部門に係る補償業務管理者
・「登録規程」第2条第1項の別表に掲げる営業補償・特殊補償部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
・公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条に規定する公認会計士
・税理士法(昭和26年法律第237号)第18条に規定する税理士
補償関連 第12章補償説明等
第13章事業認定申請図書の作成 次のいずれかの資格を有する者とする。
・実施規程第3条に掲げる補償関連部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門に係る補償業務管理者
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる補償関連部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者
事業損失 第14章その他の業務の調査等(公共事業に係る工事の施行に伴う建物等の損害等の調査に限る。) 次のいずれかの資格を有する者とする。
・実施規程第3条に掲げる事業損失部門の補償業務管理士
・登録規程第2条第1項の別表に掲げる事業損失部門に係る補償業務管理者

第8条(再委託) 第1項 契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等業務における総合的企画、業務遂行管理、調査・補償額算定等の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 第2項 契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、翻訳、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、資料の収集、単純な集計等とする。 第3項 受注者は、前2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 第4項 会計法第29条の3第4項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として契約金額の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときはこの限りではない。 第5項 受注者は、用地調査等業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理を行い用地調査等業務を実施しなければならない。なお、協力者が、国土交通省四国地方整備局の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、国土交通省四国地方整備局の指名停止期間中であってはならない。

第9条(用地調査等業務の区分) 第1項 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 第一号 用地測量は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条の規定に基づく国土交通省公共測量作業規程によるもののほか、この仕様書に定めるところによるものとする。 第二号 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ 、木造建物〕 〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。

表1 建物区分

区分 判断基準
木造建物〔Ⅰ〕 以下のいずれかに該当する建物
・土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は二階建の建物
・主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により建築されている専用住宅で平屋建又は2階建の建物
木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物
木造建物〔Ⅲ〕 木造建物〔Ⅰ〕及び木造建物〔Ⅱ〕以外の建物
木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物
非木造建物〔Ⅰ〕 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはコンクリートブロック造の建物又は鉄鋼系プレハブ工法(軽量鉄骨造)により建築されている専用住宅若しくは共同住宅の建物
非木造建物〔Ⅱ〕 非木造建物〔Ⅰ〕以外の建物(石造、レンガ造等の建物又は鉄鋼系プレハブ工法(重量鉄骨造)、コンクリート系プレハブ工法等により建築されている建物)

(注)建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。 (1) 電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、太陽光発電設備(建材型)等) (2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等) (3) ガス設備 (4) 給・排水設備、衛生設備 (5) 空調(冷暖房・換気)設備 (6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等) (7) 排煙設備 (8) 汚物処理設備 (9) 煙突 (10) 運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし、工場、倉庫等の搬送設備を除く。) (11) 避雷針  ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。 第三号 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。

表2 工作物区分

区分 判断基準
機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わ機械設備らない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。
生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。
A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの
園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等
B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの
テニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む、釣り堀、貯木場等。)
C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの
工場等の貯水池、浄水池(調整池及び沈澱池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等
D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するもの
コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等
附帯工作物 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。
門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、一般住居にあっては屋外の給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等
庭園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。
墳墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが墳墓相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋葬する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。

第四号 立竹木は、表3により庭木等、用材林、薪炭林、収穫樹、特用樹、竹林、苗木(植木畑)及びその他の立木に区分する。

表3 立竹木区分

区分 判断基準
庭木等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次に掲げる種別により区分する。
A 観賞樹
住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されており、観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木(針葉樹及び広葉樹)、株物、玉物、生垣、特殊樹(観賞用竹を含む。)をいう。
イ 高木
モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。
ロ 株物
アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝が根元から分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。
ハ 玉物
マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。
ニ 生垣
宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障に相当するものをいう。
ホ 特殊樹
イ~ニに該当するものを除く
B 利用樹
防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいう。
C 風致木
名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために植栽されている立木をいう。
D 地被類
観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系をいう。
イ 木本系
ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。
ロ 草本系
リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎となり、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。
E 芝類
観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。
イ 日本芝
高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入るが、根は越冬し、暑さに強い芝類をいい、自然発生のものは除く。
ロ 西洋芝
ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑を保つが暑さに弱い芝類をいい、自然発生のものを除く。
F ツル性類
観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚の登坂又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。
G その他
観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。
用材林 ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。
薪炭林立木 なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。
収穫樹 A 果樹
りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による園栽培と野立の区分は、次のとおり。
イ 園栽培
一団の区画内(果樹園等)において、集約的かつ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。
ロ 散在樹
園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、原野及び林地等に散在するものをいう。
B 特用樹
茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。
竹林 孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。
苗木(植木畑) 営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。
その他の立木 上記の区分に属する立木以外の立木をいう。

第10条(施行上の義務及び心得) 第1項 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 第一号 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。 第二号 用地調査等業務で知り得た権利者等の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。 第三号 用地調査等業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者等に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。 第四号 権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。