遺産相続では遺言を遺しておくことで、財産分配に自分の意思を反映させることが可能です。
遺言をルールに則って記した文書を遺言書と呼び、遺言書には3種類の形式が存在します。
遺言書について、どの種類を選んだいいかわからないという方もいるでしょう。
そこで本記事では、3種類の遺言書について概要や選び方を解説。
また、遺言書を作成する目的やメリット・デメリットも紹介します。
遺言書についてくわしく知りたい、作成を悩んでいるという方はぜひご覧ください。
遺言とは、自身の財産に関する相続方法を意思表示できる方法です。
遺言者は相続手続きを自分で行うことができないため、遺言を利用することで、自分の意思を相続人伝えることができます。
そして、遺言を法律的な形式に則って文書化したものが遺言書です。
遺言書は、形式を満たして作成することで法的な効力を有する文書になります。
相続において最も優先されるため、相続方法に希望がある場合には、遺言書を遺しておくことが推奨されています。