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総合型選抜の仕組み上、「入学金を納める」という行為は、その大学に必ず入学するという意思表示ではありません。あくまで合格した枠を確保するための手続きです。
併願可能な大学の場合、多くは最終的な入学手続きを翌年3月頃まで受け付けています。
一般入試組とほぼ同じ時期に正式な入学手続きが行われるため、総合型選抜で11月に「入学金の納入をしてください」と案内される場合、それは「合格枠を確保したいなら入学金を先に納めておいてください」という意味合いになります。
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「青山学院大学に総合型選抜で合格し、二次試験も通過したとします。しかし、第一志望は上智大学であり、これから受験予定である場合です。」
上智大学が不合格だった場合に備えて、青山学院大学の入学金(例:20万円)を納めて枠を確保しておきます。
上智大学に合格した場合は、青山学院大学には進学せず、入学金は返還されません。
このように、入学金は「保険料」のような役割を果たします。
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入学金と異なり、授業料を先に納めた場合は、進学しなかった際に返還されることがあります(大学によって規定が異なるため要確認)。