第1条 (適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条及び当施設の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊者連絡先
- その他当施設が必要と認める事項
- 前項に基づき当施設に申し出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとさせて頂きます。
第3条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
- 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
- 次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
⑴ 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
- 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
- 当施設からの連絡を拒否されたとき。
- 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第4条 (宿泊契約締結の拒否)