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政策を再び強調

中国の金融監視機関である中国国家インターネット金融協会、中国銀行行業協会、および中国の支払いおよび清算協会が、国内における暗号資産(仮想通貨)禁止の方針について改めて強調していることがわかった。

これら3つの政府関連機関は18日に共同声明を発表し、2013年および2017年に施行した決済企業等の金融機関に対する仮想通貨取扱いの禁止方針を再び伝えた。

2013年に、中国の中央銀行は金融機関がビットコイン(BTC)などのトランザクションに関わることを禁止し、2017年にはICO等トークンによる資金調達活動及び取引所の運営を禁止した経緯がある。一方、ビットコインやイーサリアム(ETH)における法的所有権については、過去の判例から見ても、個人が仮想通貨を保有することを直接禁止する方針は具体的には示されていない。

今回の声明では、「仮想通貨の価格が最近乱高下している中で、取引等の投機的行為は再び多く行われるようになってきている」、「仮想通貨への投機行為は市民の投資の安全性や経済・金融の秩序を乱している」とコメント。中国国家インターネット金融協会など3機関は指摘し、投機活動などが依然として違法であることを改めて伝えている。

中国では、現在中央銀行がデジタル人民元の大規模な試験運用計画を進めている背景があることもあり、マネーの流動性の観点やデジタル化などを背景に、金融機関が仮想通貨に関わらないことについて再認識させる狙いがあるといった見解も散見されている。