毎月の控除額エグいよね


突然ですが、サラリーマンの皆さん。 毎月の給与明細、きちんとチェックしていますか?

控除の欄に記載されている社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・40歳以上の方は介護保険料・雇用保険料)これらは毎月お給料から天引きされている訳ですが、結構高いですよね…😢

税金も合わせて天引きされると「ひぃー!手取りこんだけかよ!」なんていうのはサラリーマンの間では割と有名なお話。

手取りにびっくりサラリーマン

手取りにびっくりサラリーマン

実はこの社会保険料のうち

厚生年金保険料

健康保険料

介護保険料(40歳以上の方)

この3つの保険料、来る4〜6月のお給料が大きく関わってくるのです!

もしかすると、「4〜6月は残業しないほうがいいよ」なんていうのを聞いたことがある方もいるかもしれませんね👂

そんなわけで本日は、今年9月からの手取りが増えるor減るの分かれ道!社会保険料のからくりを知ってサラリーマンライフを上手にサバイブするための豆知識をお伝えしたいと思います。

日本のサラリーマンをやっていく上ではおそらくずっとついてまわることなので「ほぉ。こうやって保険料が決められているのか。」と少しでもためになったら嬉しいです。

それじゃいってみよ〜!

標準報酬月額とは?


はい、早速堅苦しい言葉で失礼します。笑

そもそも先程紹介した3つの保険料、この額は毎月決まった額が徴収されています。(雇用保険はその月に支給された額によって違います)

では、その額はどうやって決めるのか?

<aside> 💡 原則(*1)4〜6月の報酬の平均を表に当てはめて該当する「標準報酬月額」によって決められ、その年の9月から1年間適用されます。これを定時決定といいます。 *1...昇給や中途入社の場合は**随時改定or資格取得時の決定**が適用されます。

</aside>

だから毎月決まった額が天引きされているのですね…!

ちなみに保険料というくらいですから、病気や怪我で働けなくなったり、何かあったときには保証してくれるわけです。 その際、どのくらいの額が給付されるかもこの標準報酬月額を元に計算されますよ。

話が少しずれましたが、4〜6月の報酬と手取りの話に戻りたいと思います。

今回は加入者が多く、Futurizeも加入している全国健康保険協会、通称「協会けんぽ」(例の青い保険証です)の東京都の表を例にとって説明させてもらおうと思います。

協会けんぽ
令和3年の保険料額表より
細かいのでぜひ別にタブを開いて自分の等級を探してみてください!

協会けんぽ 令和3年の保険料額表より 細かいのでぜひ別にタブを開いて自分の等級を探してみてください!

協会けんぽの保険証Sample

協会けんぽの保険証Sample

月給24万円のAさん(40歳未満)の場合


上の協会けんぽの保険料額表を拡大・一部抜粋し、今回の例でAさんが当てはまる箇所を黄色の点線で囲んでみました。

この中の折半額にご注目ください。(保険料の半分は会社が支払っています)

保険料額表の拡大図

保険料額表の拡大図

4月〜6月支給の給与において、残業があった場合となかった場合で分かりやすい数字で考えてみましょう。

以下のような場合、9月からの保険料はどうなるでしょうか?そして、手取り(*2)はどうなるでしょうか? *2...今回計算を分かりやすくするために、その他の社会保険料や税金は考慮していません。実際の手取りはもう少し減ります。

月額表に当てはめてみてみると…