第1条(適用範囲)  この要領は、建物移転料算定要領(平成28年3月11日付け国土用第76号土地・建設産業局総務課長通知。以下「建物算定要領」という。)第3条第1項に係るツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により建築されている木造建物(同条第2項に係る工法により建築されているものを含む。)の調査及び推定再建築費の積算に適用するものとする。

第2条(木造建物の区分)  調査積算に当たり、木造建物は建物算定要領第2条による区分に従い、木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕及び木造特殊建物にそれぞれ区分する。 2 木造建物〔Ⅰ〕の調査及び推定再建築費の積算については、第2章及び第3章に定めるところによる。ただし、対象となる建物の構造、形状、材種等から判断して、この要領を適用することが妥当でないと認められるときの調査積算は、木造建物〔Ⅰ〕以外の木造建物として扱うものとする。 3 木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕の調査については、第2章の規定を準用して行うほか、推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとし、積算については、別添2木造建物数量積算基準(以下「数量積算基準」という。)に定める諸率は適用しないものとし、第3章の規定を準用した積み上げによるか、又は専門メーカー等の見積を徴することにより行うものとする。

第3条(所在地等の調査)  建物の調査を行うに当たっては、あらかじめ、次の事項について調査を行うものとする。 一 建物の所在地 二 建物所有者の氏名又は名称(代表者の氏名)、住所又は所在地及び電話番号 三 建築年月 四 構造、用途及び建築工法

第4条(調査の方法)  建物調査は、建物平面等のほか第7条から第19条までに定める建物の部位ごとに区分して行うものとする。 2 不可視部分の調査は、既存図が入手できる場合にはこれを利用することができるものとする。この場合において、可能な範囲内で写しを入手するものとする。また、既存図が入手できない場合には建物所有者、設計者又は施工者からこれらの状況を聴取する等の方法により調査を行うものとする。ただし、既存図が入手できる場合でも当該建物と既存図の間に相違があると認められる場合には、既存図が入手できない場合の調査を行い補正するものとする。

第5条(平面の調査)  建物平面の調査は、建物の階層ごとの平面図を作成するために必要な次の各号に係るものについて行うものとする。 一 間取り、寸法及び各室の名称 二 柱及び壁の位置 三 床の間及び押入れ等の位置 四 開口部(引違い戸、開戸、開口等別)の位置 五 その他必要な事項 2 建物の各室の平面の寸法は、壁の中心間の長さによるものとする。

第6条(仮設の調査) 仮設に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 1階の外壁の面数(出幅が45センチメートル以内の出窓等の面数は除く。) 二 シート張りの要否(都市計画法の指定区域、周辺の状況等)

第7条(基礎の調査) 基礎に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 基礎の種類 二 布基礎の基礎天端幅及び地上高(地盤面から基礎天端までの高さとする。以下同じ。) 三 多雪区域等の高床式基礎の形状寸法 四 べた基礎の基礎立上部分の天端幅、地上高、底盤部分の施工面積及び形状寸法 五 独立基礎、玉石基礎の形状寸法及び数量 六 床下防湿コンクリートの施工面積及び形状寸法 七 傾斜地に建築されている建物で車庫等に利用されている半地下式の基礎又は松杭若しくはコンクリート杭等で補強している建物の基礎の形状寸法及びその他必要な事項 八 束立てを施工してある部分の面積(用途区分が専用住宅であるときを除く。) 九 玄関、浴室等直接コンクリートが打設されている部分の施工面積及び形状寸法 一〇 仕上げ 一一 その他必要な事項

第8条(く体の調査)  く体に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 壁高(1階及び2階の別) 二 その他必要な事項

第9条(屋根の調査)  屋根に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 屋根形状(切妻、寄棟、入母屋等) 二 軒出及び傍軒出 三 屋根勾配 四 仕上材種

第10条(外壁の調査) 外壁に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 各階の外壁周長 外壁周長は、柱の中心間で測定する。 二 各階の壁高 1階の壁高は、外壁の施工されている下端から天井組又は2階床組の上端までとし、2階の壁高は、2階床組の上端から天井組の上端までとする。なお、屋根の形状が片流れの場合は、両壁高の平均値とする。 三 屋根の形状が切妻の場合は、梁間及び妻高妻面積の算出が可能な調査とする。 四 仕上材種 五 軒天井が仕上施工されている場合は、その位置及び仕上材種 六 その他面積の算出に必要な事項

第11条(内壁の調査) 内壁に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 各室の天井高 二 仕上材種が腰壁等と異なる場合には、仕上材ごとの高さ等 三 仕上材種

第12条(床の調査) 床に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 各室の仕上材種 二 畳の材種及び数量(帖数)

第13条(天井の調査)  天井に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 各室の天井の種類(竿縁、底目地、舟底、打上げ等) 二 各室の仕上材種 三 その他面積の算出に必要な事項

第14条(開口部〔金属製建具〕の調査)  金属製建具に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 サッシュ窓  ア 設置位置  イ 種類(引違い、両開き、片開き、ルーバー、固定式等)  ウ 材質  エ 規格寸法  オ 面格子の有無  カ 雨戸の有無及び鏡板の有無 二 玄関・勝手口等のドア  ア 設置位置  イ 種類、材質及び規格寸法 三 手摺等  ア 設置位置  イ 種類、材質及び規格寸法 四 その他必要な事項

第15条(開口部〔木製建具〕の調査)  木製建具に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 設置位置 二 種類及び規格寸法 三 材質 四 面格子の有無 五 雨戸の有無 六 その他必要な事項

第16条(造作の調査)  造作に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 種類(床の間、書院、床脇、欄間、造付けタンス、階段、手摺、押入れ、造付け下駄箱、床下収納庫、掘りこたつ、霧除庇等。ただし、軸部工事に係る木材材積量に含まれる構成部材を除く。) 二 形状寸法 三 数量 四 その他必要な事項

第17条(樋の調査)  樋に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 形状寸法(軒樋、竪樋、谷樋、集水器別) 二 材質

第18条(建築設備の調査) 建築設備に係る調査は、次の事項について行うものとする。 一 電気設備  ア 電灯、コンセント、スイッチ及び分電盤の設置位置  イ 規格(コンセントは埋込、露出の別及び口数等、スイッチは埋込、露出の別及び連数、分電盤は回路数)  ウ 数量  エ 照明器具の種類 二 ガス設備  ア 都市ガス又はプロパンガスの別  イ 配管の位置  ウ ガス管の種類、規格及び延長  エ ガス栓の規格及び数量 三 給水・給湯設備 (一) 建物内  ア 給水・給湯の水栓(蛇口)の設置位置  イ 水栓の種類及び規格  ウ 水栓の数量(外水栓を除く。) (二) 建物外(敷地内)  ア 水道管の敷設位置  イ 計量器の位置  ウ 水道管の種類、規格及び延長  エ 水栓の数量 (三) 上記以外の設備の種類、規格寸法、数量等 四 排水設備 建物外(敷地内)  ア 排水管、桝等の敷設位置  イ 排水管、桝等の種類、規格寸法及び数量  ウ 排水管の延長 五 衛生設備  ア 種類(浴槽、洗面台、便器等)  イ 規格寸法  ウ 数量 六 厨房設備  ア 種類(流し台、調理台等)  イ 規格寸法  ウ 数量 七 その他の設備(空調(冷暖房)設備、消火設備、浄化槽等)  ア 種類  イ 規格寸法  ウ 数量

第19条(建物附随工作物の調査) 建物附随工作物については、次の事項について調査するものとする。 一 種類(テラス、ベランダ等) 二 設置位置 三 形状寸法 四 数量

第20条(木造建物調査表及び図面の作成)  調査が終了したときは、様式第1による木造建物調査表を作成するものとする。 2 図面は、別添1木造建物図面作成基準(以下「図面作成基準」という。)により作成するものとする。