自己表現,一緒にやってこ!プロジェクト(グループ メンタリング企画)

本規約は、オフィスDialogue 長岡美幸(以下、主催者)が主催する『自己表現,一緒にやってこ!プロジェクト』(以下、本講座)の受講にあたり、遵守・確認いただきたい事項の定めです。受講者は本規約に同意の上で、受講を開始します。

第1条(定義) 本講座は、やりたいことに取り組み、自分を表現することの実践を通した学び合いプログラムで、考案者の長岡美幸が独自に提供するものです。

第2条(修了条件) 本講座は、主催者のみが修了を認定できるものとします。

第3条(遵守事項及び確認事項) 1.受講者は、本講座を受講するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。 (1)受講者は、講座内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、受講者個人の私的利用の範囲内で使用すること。 (2)講座内容の録音、録画、スクリーンショット等を行う場合は受講者個人の自己学習の目的の範囲内に限定し、いかなる方法においても第三者に対して領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行わないこと。 (3)受講中は主催者の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。 (4)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分がある場合は、自己の責任において受講期間内にそれらの解消を図るものとする。 (5)本講座受講後の、受講者個人の将来の結果について、主催者に一切の責任を求めないこと。 (6)受講者が精神的に不安定な状態になり精神科・神経科に通院している場合、またはカウンセリング等に通っている場合は、必ず担当医師、またはカウンセラーに相談の上参加すること。 (7)受講者の体調不良などにより講座受講が難しい場合、または他の受講者への健康上の影響が懸念されると場合、主催者が判断する欠席や途中退出の指示に従うこと。

2.主催者と受講者は、本講座の受講は、受講者の事業における成果を何ら保障するものでなく、また、受講者の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。

第4条(受講者資格の中断・取消) 受講者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、主催者は事前に通知することなく、直ちに当該受講者の受講資格を停止、又は将来に向かって取り消すことができるものとします。また、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、受講料金の返金は行いません。 (1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。 (2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合。 (3)営利、又はその準備を目的とした行為及び営業活動や勧誘の禁止、その他主催者が別途禁止する行為を行った場合。 (4)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。 (5)受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。 (6)本規約又は法令に違反した場合。 (7)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。 (8)主催者又は主催者の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。 (9)主催者の事業活動を妨害する等により主催者の事業活動に悪影響を及ぼした場合。 (10)その他、受講者として不適切と主催者が判断した場合。

第5条(著作物等) 本講座の受講において提示されたレジュメ等の著作物(以下、本著作物等)に関する著作権及びその他知的財産権は主催者に帰属し、主催者の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行うことを禁じます。 (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為 (2)本著作物等の内容を、自己又は第三者の著作物に引用するなどして掲載する行為 (3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為 (4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為

第6条(秘密保持) 受講者は、本講座を受講するにあたり、主催者によって開示された主催者固有の技術上、営業上その他事業の情報(講座内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第7条(損害賠償) 受講者は、本規約に違反し、主催者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないものとします。

第8条(返金) 原則、入金後の個人都合での返金は致しません。

第9条(本規約の変更) 主催者は、この規約を予告なくいつでも変更することができるものとし、変更内容については、つど受講者へ個別に通知することとします。 第10条(協議事項) 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

第11条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

2023年1月作成 【本講座に関する問い合わせ先】 オフィスDialogue 長岡 美幸 [email protected]